「国民主権」と「国会は国権の最高機関」という矛盾

憲法ってたしか抽象的なものとする説とか具体的個別事案説があって 最高裁判所違憲立法審査権というのは個別具体的な事案における国への提訴に付随して起こるもので 未だ立法すら行われていない法案に対して申し立てしても意味が無いのではないか?と思うんだけど、そういうのもわかってないのは素人なんじゃないのか、ただの流行に載ってるだけのようにも思える 今後起こりうるとすれば、新安保条約に基づくなんらかの問題発生について起きる訴訟で、その時に違憲だからという理由付けをした場合、最高裁違憲立法審査権が発動されると思われる なので、憲法学者違憲であるということで違憲立法審査権が発動されるわけではないのが、面白いところ 立法府たる国会においてなされた立法についてただちにその違憲立法審査権が発動されるというのは無いので、そもそもそういう感じだから、なあ その違憲立法審査権の解釈だって憲法学者によって決められてるんだから、まあ憲法学者は自由に行っていいとは思うけど 「国会は国権の最高機関にして唯一の立法機関」 って憲法に書いてあるんだからなあ

・「法的性格」の条項を参照 違憲審査制 - Wikipedia

今言われている「民主主義を守れ」「民主主義は死んだ」とかいう言葉というのは、おそらく「国民主権」という憲法の原則にもとづいて言われているのだと思う 即ち国民の意志が一番重要、ないしは国民投票が最良の意思決定 的なもので、その意志表出の手段の一つがデモである しかし同時に「国会は国権の最高機関、唯一の立法機関」というのも憲法に書かれていて、国会の意思決定(立法)は国会運営(国会法)以外の要因で覆されないという原則が存在する ならばいわゆる衆議院の優先権、及び立法が衆院のみでも可能という現実にはなんら違憲性は無いと思う。「現行憲法に書かれている民主主義」はそのまま実行されている。 ここで結局思うのは、「国民主権」と「国会は国権の最高機関」という原則がぶつかり合っているのではないか?ということである 本来はおそらく両方共矛盾なく存在しうるという理想によって書かれているのかもしれないけれど、現実的にはそうとなっていない 最終的にはじゃあデモや国民調査のデータが一番重要にしていいのか?ということにもなる おそらく直接民主主義や、イシューごとの即時国民投票という一時期言われていたシステム、がこれにあたる それを言っていた論者は今で言う「ゲンロン」界隈の人たちで、彼らは独自の憲法草案も出している極めて実践的現実的な人たちであると思う。 彼らがそういった「ネット政治」にある種の限界も感じているのではないか?といったことも最近感じる 「一般意思2.0」がまったく言われなくなったとか